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『光市母子殺害事件に少年法はどのように作用したか?』


『光市母子殺害事件に少年法はどのように作用したか?』 




この人、名前を変えたね。犯行当時18歳は福田孝行。光市母子殺害事件の犯人。犯行内容も酷いが、その後の法廷での態度も最悪だ。死刑以外は考えられない。

別の見方もできる。如何に凶悪であっても、少年の刑を殊更低くする少年法が無かったら、彼は犯罪を踏みとどまっていたかもしれない。少年法の存在が安易な発想を潜在意識に植え付けたかもしれない。



http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H1H_Z20C14A9CR8000/

光市母子殺害の実名本、死刑囚側の敗訴確定 最高裁 

2014/9/29 20:16

 山口県光市母子殺害事件で当時18歳だった大月(旧姓福田)孝行死刑囚(33)が、実名や顔写真を載せた本の著者や出版元に、出版差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は29日までに、大月死刑囚側の上告を退ける決定をした。権利侵害はないとした二審・広島高裁判決が確定した。決定は25日付。

 著者は増田美智子さんで、2009年10月に出版社のインシデンツ(東京)から、実名や顔写真を掲載した「福田君を殺して何になる」を出版。大月死刑囚は、少年の身元がわかる記事などの掲載を禁止する少年法61条に違反し人格権も侵害されたとして、出版の差し止めと約1300万円の損害賠償を求めていた。

 一審・広島地裁はプライバシー権や肖像権の侵害を認め、著者側に66万円の支払いを命じたが、出版差し止めは(1)出版当時は成人で死刑判決も確定している(2)事件は社会に大きな影響を与え少年事件への国民の関心も高まっている――などの理由で退けた。

 二審・広島高裁は「大月死刑囚は取材に積極的に協力し実名表記や手紙の引用に同意していた」として一審判決を取り消し、賠償請求を棄却。出版差し止めも一審に続いて認めず、大月死刑囚側の全面敗訴とした。

(追記)

死刑が確定した。

【関連】 

おおつきたかゆき-大月孝之

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ロイター
山口・光市母子殺害、再審認めず
1999年の山口県光市母子殺害事件で殺人や強姦致死などの罪に問われ、死刑が確定した大月孝行死刑囚(39)の再審請求について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、弁護側の特別抗告を棄却する決定をした。
18時間前
 
日本経済新聞
光市母子殺害、再審認めず 広島高裁、大月死刑囚請求
1999年の山口県光市母子殺害事件で、殺人や強姦致死罪などに問われ、死刑が確定した大月孝行死刑囚(38)の再審請求を広島高裁(三木昌之裁判長)が退ける決定をしていたことが7日、分かった。弁護団は最高 ...
2019/11/07

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