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『無戸籍児問題の原因は司法の怠慢?向井亜紀代理母裁判の最高裁は最低?』


『無戸籍児問題の原因は司法の怠慢?向井亜紀代理母裁判の最高裁は最低?』

  1. 出産の受理を東京都渋谷区に申請したら渋谷区が拒否。東京地裁は不受理を支持。東京高裁は不受理を違法とした。ところが最高裁判所は不受理を是とする判断をしたのだ。これって国としての最後の判断。愚かしい。子どもを太平洋に沈めるように判断したようなものだ。米国アラバマの裁判は向井夫妻の子供と認定している。アメリカ人ではない。最高裁は日本人でないと判断した。要するに太平洋に沈めろと言う極悪非道の判決。こんな最高裁は要らない。子どもを救うことをまったく考えていない。最高裁は自分の面子だけ。こういう発想が無戸籍や少子化などの多くの問題の原因になっているのだろう。




知っておきたい代理母出産の問題点や日本の現状

2014年8月25日  鈴木 翔太鈴木 翔太 離婚・男女

親子

■代理出産とは

代理出産とは、代理母出産または代理懐胎ともいいますが、子を持ちたい女性(依頼女性)が、生殖医療の技術を用いて妊娠すること及びその妊娠を継続して出産することを他の女性に依頼し、生まれた子を引き取ることをいいます。

代理出産には、サロゲートマザーとホストマザーという二種類の方法があります。

サロゲートマザーは、一般に、夫の精子を第三者の子宮に人工授精の手技を用いて注入して懐胎させ、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものです。

これに対し、ホストマザーは、一般に、妻の卵子を体外受精で行われる採卵の手技を用いて妻の体外に取り出し、夫の精子と受精させ、胚となったものを第三者の子宮に移植することによりこの第三者を懐胎させ、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものです。

 

■日本や諸外国における代理出産をめぐる規制について

日本では、現時点において、生殖補助医療を規制する法律はありません。産科婦人科学会の会告によって自己規制されているのみです。

これに対し、諸外国をみてみると、立法化されている国が多く、代理出産を禁止する国と許容する国がわかれています。

代理出産を禁止している国には、フランス、ドイツ、イタリア、スイス等があります。

他方、全面的ないし部分的に代理出産を許容している国には、イギリス、アメリカ(一部)、オランダ、ベルギー、カナダ、ハンガリー、フィンランド、オーストラリア(一部)、イスラエル、デンマーク、ギリシャ、ルクセンブルク、ロシア、アルゼンチン、ブラジル、インド、ニュージーランド、ベトナム等があります。

こうしてみてみると、先進諸国の中では、部分的にせよ代理出産を許容している国が多いことがわかります。

 

■代理出産が問題となった事例

プロレスラーの高田延彦・女優の向井亜紀夫妻がアメリカで実施した代理出産について裁判所に訴えたという事例がありました。

高田夫妻は、妻の向井さんが子宮がんのために懐妊することできなくなったので、自らの卵子と夫の精子との体外受精卵を代理母に移植して出産してもらいました。そして、帰国後に子を嫡出子(夫婦の間の実の子)として戸籍係に届け出ようとしたのですが受理されなかったため、東京家庭裁判所に提訴しました。しかし、訴えは却下されてしまいましたので、これを不服として東京高等裁判所に控訴しましたところ、嫡出子として受理することが認められました。

しかし、最高裁は、「子を懐胎、出産していない女性との間には、その女性が卵子を提供した場合であっても、母子関係の成立を認めることはできない」と述べて、嫡出子であることを認めませんでした。この判決は、「子を産んだ者だけが母親である」という従来の考え方を貫いたものです。

高田夫妻は、結局、戸籍上は、特別養子関係としての扱いを受けています。

 

■日本学術会議報告書の提言

2007年から、厚生大臣・法務大臣の諮問を受けて日本学術会議で「生殖補助医療の在り方検討委員会」で審議がなされてきました。そして、2008年4月に報告書が提出されました。

その報告書は、10項目の提言からなりますが、主たる内容としては、以下のようにされています。

(1)代理懐胎については、法律による規制が必要であり、それに基づき原則禁止とすることが望ましい。(2)先天的に子宮をもたない女性及び治療として子宮の摘出を受けた女性に対象を限定した、厳重な管理の下での代理懐胎の試行的実施は考慮されてよい。(3)代理懐胎により生まれた子の親子関係については、代理懐胎者を母とする。(4)代理懐胎を依頼した夫婦と生まれた子については、養子縁組または特別養子縁組によって親子関係を定立する。

このように、代理出産を原則禁止としつつ、試行的に一部許容するという結論になっています。

代理出産を全面的に許容することは、それにより生じる様々な問題を考慮すると難しいかもしれませんが、少なくとも先天的に子宮を持たない女性や子宮の摘出を受けた女性に限定して代理出産を許容することは許されるべきでしょう。

*著者:弁護士 鈴木翔太(法律事務所ホームワン。東京弁護士会所属。「依頼者の立場に立って考える」ということを基本に据えている。)




2015年02月18日 21時05分

「夫婦別姓」最高裁が憲法判断へ「結婚前の姓を使うためペーパー離婚した」原告も期待

憲法 結婚 「夫婦別姓」最高裁が憲法判断へ「結婚前の姓を使うためペーパー離婚した」原告も期待
「夫婦別姓」をめぐる訴訟が2月18日、最高裁判所の第3小法廷(大橋正春裁判長)から大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付された。最高裁の大法廷は、長官を含む15人の裁判官全員で、憲法問題や判例変更などの重要問題を審理する。今回は、夫婦同姓制度を定めた民法750条について、憲法判断が行われるとみられる。

これを受け、訴訟の原告と弁護団が同日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。榊原富士子弁護団長は「最高裁大法廷に回すということは、憲法判断をするということだ。まず一歩。とてもうれしい。最高裁の積極的な姿勢を感じている。最高裁には、明確に『憲法違反である』と書いていただきたい。それが、私たちの切なる思いだ」と話した。

●「夫婦同姓を定めた民法750条は憲法違反」
この訴訟は、民法750条が「夫婦同姓」を定めているため、日常生活でさまざまな不利益を被ったとして、原告5人が国家賠償を求めて2011年に起こした。だが、原告たちが本当に求めているのは「夫婦別姓を選べる制度」を実現すること。つまり、民法750条の「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」という規定を改正することだ。

榊原弁護団長は「いまの制度は、名前か、結婚かの二者択一状態だ。結婚前の姓を使えなくなることは、憲法13条の人格権を侵害する。結婚できなくなることは、憲法24条で認められている結婚する権利を侵害することになる」と述べ、民法750条が憲法違反だと強調した。

弁護団の大谷美紀子弁護士は「国連の女性差別撤廃委員会も、民法750条を改正するよう日本政府に勧告している」とつけ加えた。

夫婦別姓を求める背景について、弁護団は、結婚後も元の名前を使いたいというニーズが高まり、「通称」を使える場面が増えているが、通称では結局2つの姓を使い分けなければならず、解決にはならないと説明。夫婦別姓制度へ向けた機運は十分に醸成されたとしている。

●「自分の名前が本物じゃなくなってしまった」
原告の1人であるフリーライターの加山恵美さん(43)は、2000年に結婚し、夫の姓に合わせた。その際、加山さんは「それまでずっと『加山』でいたのに、それが通称になってしまったり、ペンネームになってしまった。住民票の姓が取り消し線で消されたのを見て、自分の名前が本物じゃなくなってしまったかのような、残念な気持ちになった」という。

結局、加山さん夫婦は2004年、もとの姓を使うために「ペーパー離婚」をすることにした。現在は事実婚状態だという。仕事中に連絡を受けて、会見に駆けつけたという加山さんは「ペーパー離婚をしたときには、すぐに夫婦別姓が認められ、また結婚できると思っていたが、10年経ってもそのままだ」と話した。

最高裁大法廷に回付されたことについては、「いまはまだ半信半疑で、過度な期待はしないようにと思っている」と述べつつも、「夫婦別姓が認められていないことで、多くの夫婦が困っている。最高裁にはよく考えて判断してもらいたい」と希望を語っていた。(弁護士ドットコムニュース)

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